最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2949 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竹沢哲夫の上告趣意第一点は法令違反の主張であり(所論の実況見分調書
は一審において証拠としていないから判決に影響を及ぼすものではない)、同第二
点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記
録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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